「作業床の高さ10m以上の高所作業車運転操作専門家」
作業床の高さが10m以上の高所作業者を扱うための資格です。高所作業車は、走行装置によりトラック式と自走式に分類できます。作業床の高さ2m以上10m未満の高所作業車の運転は、高所作業車運転特別教育の受講となります。 公道で運転する場合は普通・中型・大型の普通免許が必要になります。
メリット
建築系の会社への就職・転職が考えられます
難易度
講習と学科試験で取得できますので、易しいです。
オススメ度:3(5段階中最高が5)
資格を有しているというだけで高額収入が保証されるわけではないので、他の資格とあわせて取得することが望ましい。
資格概要
- 資格の種類
- 受講資格
- 受講内容
- 学科
- 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(5時間)
- 原動機および電気に関する知識(3時間)
- 運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
- 関係法令(1時間)
- 学科試験(1時間)
- 実技
- 受講日
- 地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください
- 受講場所
- 受講手数料
- Aコース:30,900円+テキスト代1,850円
- Bコース:32,900円+テキスト代1,850円
- Cコース:35,000円+テキスト代1,850円
- 受講申請書受付
- 地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください
- 合格基準
- 地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください
- 結果発表
- 地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください
- 免除
- Aコース
- 移動式クレーン運転免許を有する者、又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は、原動機に関する知識(3時間)および高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識 (2時間)の科目が免除されます。
- Bコース
- 以下に該当する者は、原動機に関する知識 (3時間)が免除されます
- 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格した者
- 道路交通法(昭和31年法律第105号)第84条第3項の大型特殊自動車免許、大型自動車免許又は普通自動車免許を有する者
- フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地等・基礎・解体)又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者
- 問い合わせ先
- 建設業労働災害防止協会
- 〒108-0014 東京都港区芝5-35-1 産業安全会館
- 電話番号:03-3453-8201
- ホームページ;http://www.kensaibou.or.jp/