「運転する者が車種を運転する資格があることを証明するもの」
運転免許を取得するためには、公安委員会が行う運転免許試験を受験して合格しなければなりません。また運転の際には、免許証の携帯が義務づけられています。
メリット
タクシーや大型の運転には当然免許必要になります。
難易度
自動車教習所で取得する場合は比較的易しいが、一発試験の場合は合格率は低い
オススメ度:3(5段階中最高が5)
ビジネスだけでなく、行動範囲を広げる意味でも必要となることが多い
資格概要
- 資格の種類
- 受験資格
- 原付・小型特殊及び普自動二輪免許
- 大型自動二輪免許及び大型特殊免許
- 普通自動車免許
- 中型免許
- 20歳以上で普通免許か大型特殊免許所持歴2年以上のもの
- 大型免許
- 21歳以上で中型免許、普通免許、大型特殊免許所持歴3年以上のもの
- けん引第1種免許
- 18歳以上で普通免許、大型免許、大型特殊免許いずれかの免許を所有しているもの
- 2種免許
- 21歳以上で大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許所持歴が3年以上または他の2種免許を所持しているもの
- 受験内容
- 適性試験
- 学科試験
- 原付・小型特殊免許
- 48問(文章問題46問、イラスト問題2問)(マークシート)
- 普通二輪・大型二輪
- 95問(文章問題90問、イラスト問題5問)(マークシート)
- 大型特殊・普通・大型
- 95問(文章問題90問、イラスト問題5問)(マークシート)
- 第2種免許
- 95問(文章問題90問、イラスト問題5問)(マークシート)
- 技能試験
- 定められたコースを実際に自動車を運転して走行する方法によって行われます
- 受験日
- 随時実施(各都道府県運転免許センターへお問い合わせください)
- 受験場所
- 受験手数料
- 免許種類および教習所などによって異なりますので、各都道府県運転免許センターへお問い合わせください
- 受験申請書受付
- 随時実施(各都道府県運転免許センターへお問い合わせください)
- 合格基準
- 適性
- 視力(メガネやコンタクトレンズを使用して満たしてもよい)
- 原付・小型特殊免許:両眼で0.5以上
- 普通二輪・大型二輪、大型特殊・普通第1種、普通仮免許:両眼で0.7以上、かつ一眼で左右それぞれが0.3以上
- 中型第1種、大型第1種、けん引第1種、中型仮免許、大型仮免許、全第2種:両眼で0.8以上でかつ、一眼で査収それぞれが0.5以上
- 色彩能力
- 深視力
- 三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下
- 聴力
- 10メートルの距離で、両耳で90デシベルの警音器の音(第一種免許は補聴器使用可)が聞こえることが必要
- 運動能力
- 自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できることが必要
- 学科
- 技能
- 全ての第一種免許及び普通仮免許の技能試験は、70パーセント以上の成績で合格となります。
- 中型仮免許・大型仮免許の技能試験は、60パーセント以上の成績で合格となります。
- 全ての第二種免許の技能試験は、80パーセント以上の成績で合格となります
- 結果発表
- 免除
- 学科試験
- 普通二輪免許・大型二輪免許・普通免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許の第一種免許の学科試験は共通なため、このうちいずれかの第一種免許を受けている人が、このうちの他の第一種免許試験を受験する場合には、学科試験が免除されます。
- いずれかの第二種免許を受けている人が、いずれかの第一種免許試験を受験する場合には、学科試験が免除されます。
- 第二種免許の学科試験はすべて共通なため、いずれかの第二種免許を受けている人が、他の第二種免許試験を受験する場合には、学科試験が免除されます。
- 普通二輪免許・大型二輪免許・普通免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許の第一種免許のうちのいずれかの免許又はいずれかの第二種免許を受けている人が仮免許(普通仮免許・中型仮免許・大型仮免許)試験を受験する場合には、学科試験が免除されます。
- 技能試験
- 指定自動車教習所を卒業した人が、卒業証明書の有効期間内(1年間)に免許試験を受験する場合には、技能試験が免除されます。
- 指定自動車教習所の修了証明書を持つ人が、修了証明書の有効期間内(3ヶ月間)に仮免許試験を受験する場合には、技能試験が免除されます。
- 一定の病気等を理由に免許を取消された人の試験免除
- 総合失調症・てんかん・そううつ病などの病気、認知症、目が見えないなどの身体の障害を理由に免許を取消された人が病状などの回復後、免許取消しから3年以内に取消された免許と同じ種類の運転免許試験を受ける場合には、学科試験と技能試験が免除されます。ただし、免許取消し日の前直近の運転免許試験受験時又は免許証更新時に提出した、一定の病気等の症状に関する「質問票」に虚偽の記載をした人などには、この規定は適用されません。
- 特例
- 身体障害者が免許を取得すようとする場合、運転免許試験場において身体障害の程度が運転することの出来る範囲かどうかの適正相談を行う。運転できると判断される場合でも身体障害者の安全な車輌運行が行える範囲の免許種別、車種、構造、補装具の使用など、条件が付されることが多い。
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