「外国人に対して観光案内をする通訳の専門家」
報酬を得て、外国人観光客に付き添い旅行案内をすることができる国家資格である。資格を取得したうえで都道府県に登録が義務付けられています。国籍は不問のため、外国人の通訳案内士も存在しています。
メリット
収入面で多いと思われるのが、大手旅行会社の専属ガイドだと思われます。旅行以外にもビジネス研修や国際会議などもありますが、基本スポット対応となり安定収入を得るのは少々難しい職種です。
難易度
筆記試験自体がかなり難関で、8割近くがここで落とされている。2020年に向けて、合格率80%を目指すという声もあるが、現状ではきわめて難しく25%程度である。
オススメ度:3(5段階中最高が5)
2011年位総合特区制度が導入され、地域によっては無資格でガイドが可能になっている点が厳しい点です。
資格概要
- 資格の種類
- 受験資格
- 学歴、年齢、経歴、国籍等についての制限はありませんので、どなたでもこの試験を受けることができます。
- 試験科目
- 筆記試験
- 外国語(1か国語を選択)
- 英語:マークシート方式
- 中国語、韓国語:記述式とマークシート併用
- フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語:記述式
- 日本語による筆記試験(マークシート)
- 日本地理、日本歴史、産業、経済、政治、文化に関する一般常識
- 口述試験
- 筆記試験で選択した外国語による通訳案内の現場で必要とされるコミュニケーションを図るための実践的な能力について判定
- 試験日
- 試験場所
- 筆記試験
- 日本国内
- 札幌市、仙台市、東京近郊、名古屋市、大阪近郊、広島市、福岡市、那覇市
- 日本国外
- ソウル市 (選択外国語は韓国語のみ)、台北市 (選択外国語は中国語〔繁体字〕のみ)
- 口述試験
- 英語、中国語、韓国語
- 東京近郊、大阪近郊、福岡市(英語、中国語、韓国語受験者で筆記試験を東京近郊、大阪近郊、福岡市の何れかで受験した者は 当該受験場所と同一の地域で口述試験を受験しなければならない。)
- 英語、中国語、韓国語以外
- 受験手数料
- 受験願書受付期間
- 合格基準
- 外国語筆記試験
- 日本地理筆記試験
- 日本歴史筆記試験
- 産業、経済、政治、文化に関する一般常識筆記試験
- 口述試験
- 結果発表
- 免除
- 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定1級の合格者は申請により、外国語(英語)の筆記試験が免除されます。
- Educational Testing Serviceが制作するTOEIC®テスト(公開テスト)について 840点以上、TOEIC®SWテストのうちスピーキングテスト(公開テスト)について150点以上又はTOEIC®SWテストのうちライティングテスト(公開テスト)について160点以上を得た者は申請により、外国語(英語)の筆記が免除されます
- 公益財団法人フランス語教育振興協会が実施する実用フランス語技能検定試験の1級の合格者は申請により、外国語(フランス語)の筆記試験が免除されます。
- 公益財団法人ドイツ語学文学振興会が実施するドイツ語技能検定試験の1級の合格者は申請により、外国語(ドイツ語)の筆記試験が免除されます
- 一般財団法人日本中国語検定協会が実施する中国語検定試験の1級の合格者は申請により、外国語(中国語)の筆記試験が免除されます
- 特定非営利活動法人ハングル能力検定協会が実施する「ハングル」能力検定試験の1級の合格者は申請により、外国語(韓国語)の筆記試験が免除されます。
- 総合又は国内旅行業務取扱管理者試験の合格者は申請により、筆記試験のうちの(ア)日本地理の筆記試験が免除されます。
- 公益財団法人日本余暇文化振興会が実施する地理能力検定の日本地理1級又は2級の合格者は申請により、(ア)日本地理の筆記試験が免除されます。
- 歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史1級又は日本史2級の合格者は申請により、(イ)日本歴史の筆記試験が免除されます。
- ※注独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)第13条第1項第1号の試験の日本史Bについて60点以上を得た者は申請により、(イ)日本歴史の筆記試験が免除されます。
- ※注独立行政法人大学入試センター法第13条1号の試験の現代社会について80点以上を得た者は申請により、産業・経済・政治及び文化に関する一般常識の筆記試験が免除されます。
- 前年度筆記試験の外国語、又は(ア)日本地理、又は(イ)日本歴史、又は(ウ)一般常識について合格点を得た方は、申請により通訳案内士試験の当該科目(外国語は同一言語のみ)の筆記試験が免除されます。但し、受験して合格した科目は翌年のみ免除の対象となりますので、前々年度の科目合格により前年度免除された科目は本年度には免除となりませんのでご注意ください。
- 前年度の筆記試験を全科目受験して合格し、口述試験に不合格であった受験者及び欠席者は、申請により本年度の筆記試験が免除されます。
- 過去の通訳案内士(業)試験合格者が、さらに他の外国語による通訳案内士試験を受けるときは、申請により外国語以外の科目の筆記試験が免除されます。
- 地域限定通訳案内士試験合格者が当該外国語による通訳案内士試験を受けるときは、申請により当該外国語の筆記試験が免除されます。
- または前年度地域限定通訳案内士試験の外国語が合格基準点に達した方が当該外国語による通訳案内士試験を受けるときは、申請により当該外国語の筆記試験が免除されます。(但し、免除の申請は合格基準点に達した試験の翌年度に実施される通訳案内士試験にのみ行うことができます。)
- 問い合わせ先
- 日本政府観光局
- 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
- 電話番号03-3216-1905
- ホームページ:http://www.jnto.go.jp/jpn/