「足場、吊り足場の組み立て作業指揮における専門家」
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張り出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合、事業主は当講習修了者の中から作業主任者を選任しなければなりません。ビル建築で高所作業用に組立てられる足場の組立て・解体作業、安全面などの監督・指導にあたる責任者です
メリット
土木・建設企業などへの就職・転職が考えられます。
難易度
講習と終了考査で取得できます
オススメ度:3(5段階中最高が5)
有資格者は給与面、昇給・昇格で優遇されるうえ、転職にも役立ちます。
資格概要
- 資格の種類
- 受講資格
- 満21歳以上で、当該の作業に3年以上字維持した経験を有する者
- 満20歳以上で大学、高専、高校、中学において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、卒業後、当該の作業に2年以上従事した経験を有する者
- 満20歳以上で、足場の組立て等作業主任者技能講習規定第1条各号いずれかの訓練を修了し、後、当該の作業に2年以上従事した経験を有する者
- 受講内容
- 作業方法に関する知識(7時間)
- 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(3時間)
- 作業者に対する教育等に関する知識(1時間30分)
- 関係法令(1時間30分)
- 修了試験(1時間)
- 受講日
- 受講場所
- 受講手数料
- 受講申請書受付
- 結果発表
- 免除
- 以下に該当する者は、作業方法に関する知識および工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識の科目が免除されます
- 足場の組立て等作業主任者 技能講習規程第1条各号に掲げる者
- 職業能力開発促進法(昭和44年律第64号)27条1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第 24号)別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者
- 職業能力 開発促進法第27条1項の準則訓練である高度うち、職業能力開発促進法施行規則別表第6の訓練科欄に定める 居住システム系建築科 又は 居住システム系環境科の訓練を修了した者
- 職業能力開発促進法の 一部を改正する律(平成4年第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧」という。)第27条1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則などの一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号)による改正前の職業能力開発促進法施工規則別表3の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者
- 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第3の2の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練を修了したもの
- 職業訓練法施工規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「53年改正省令」という)附則第2条第1項に規定する先週訓練課程の普通職業訓練のうち53年改正省令による改正前の職業訓練法施工規則別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2における訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者
- 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政第258号)別表1に掲げる検定種のうち、とびに係わる1級又は2級の技能検定に合格した者
- 以下に該当する者は、作業方法に関する知識、工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、および作業者に対する教育等に関する知識の科目が免除されます
- 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施工規則別表第11の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係わる職業訓練指導員免許を受けたもの
- 問い合わせ先
- 一般財団法人 日本産業技能教習協会
- 〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町10共同ビル(新神田)3F 34号室
- 電話:03-3254-8404
- ホームページ:http://www.kyousyu.org/index.htm