「海上工事などの際、船舶の航行安全確保に関する専門家」
海上交通安全法、海則法に基づく許可や届出にかかる海上工事、作業等に際し、一般船舶及び工事用船舶等の航行安全を確保するために警戒船が配備される。警戒船の専従警戒要員や警戒業務管理者として従事する者は海上保安庁指定の講習を受ける必要がある。
メリット
船舶業への就職・転職が考えられます。警戒船における警戒業務などを行う
難易度
講習で取得できるため易しいです
オススメ度:3(5段階中最高が5)
この資格だけではなく、一級小型船舶操縦士の資格などを有していると有益と思われる
資格概要
- 資格の種類
- 受講資格
- 業務講習
- 原則として、向こう1年以内に専従警戒要員として警戒船に乗船する予定がある者
- 管理講習
- 原則として、向こう1年以内に警戒業務管理者として警戒業務の管理運用を行う予定がある者
- 受講内容
- 業務講習
- 工事作業及び航行制限の内容に関する情報を通航船舶等へ提供すること。
- 工事作業に従事する船舶の交通を整理すること。
- 工事作業の実施海域に異常接近する船舶等に対して注意を喚起すること。
- 工事作業の実施海域内の関連施設及び工事作業に従事する船舶に異常接近する船舶等の監視を行うとともに関係者にその状況を通報すること。
- 工事作業の区域を示す標識その他の関連施設、工事用船舶等の異常の有無を監視するとともに、関係者にその状況を通報すること。
- 工事作業の実施に伴って発生した海上交通の安全を阻害する事故に対し、人命の安全の確保及び被害の拡大の防止のための必要な措置を行うこと。
- 工事作業の実施海域付近の気象及び海象の現況の把握に努め、運行中止基準等にかかる気象状況について関係者へ通報すること。
- 警戒業務管理者、警戒船の指揮船から指示された事項及び必要と認められる事項について処理し、報告すること。
- 管理講習
- 警戒業務の統括及び実施の確保に関すること。
- 警戒船等の指揮・運用に関すること。
- 警戒業務の実施に関し必要な情報の収集及び専従警戒要員に対する当該情報の伝達に関すること。
- 警戒業務の実施に関し、警戒船等、関係海上保安官署との連絡に関すること。
- 警戒船等の船長及び専従警戒要員に対する工事作業の内容の周知に関すること。
- 警戒船等乗組員の教育・訓練に関すること。
- その他警戒業務の実施に関し必要な事項に関すること。
- 法規講習(警戒業務を行う上で必要な関係法令の法規講習)
- 海上衝突予防法
- 海上交通安全法
- 港則法
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
- 航路標識法
- 水路業務法
- 船員法
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法
- 受講日
- 地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください
- 受講場所
- 北海道、宮城、新潟、神奈川、名古屋、兵庫、京都、広島、福岡、鹿児島、沖縄
- 受講手数料
- 受講申請書受付
- 結果発表
- 地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください
- 問い合わせ先
- 海上保安庁
- 〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3
- 電話番号:03-3591-6361
- ホームページ;http://www.kaiho.mlit.go.jp/