「言語能力や聴覚能力を回復させるリハビリ専門科」
英語では「Speech-Language-Hearing Therapist」と言うことから、略して「ST」とも呼ばれているリハビリテーション専門職と称されるうちの一つである。リハビリテーション領域としては最も新しい国家資格を有する医療専門職であり、今後、ますますニーズが高くなる職種でもある。ことばの障害、きこえの障害、声や発音の障害、食べる機能の障害を持っている方に対して、それらの機能向上のため必要な訓練、助言、指導などを行う。
メリット
1999年に登場した新しい国家資格のため、日本にはまだ約2万2千人程度しかいません。
米国などと比べると圧倒的に不足しています。主な就職先としては、病院、リハビリテーションセンター、老人保健施設、児童相談所、大学などの研究機関など幅広いです。
難易度
ここ数年、年によってばらつきがありますが、およそ65%の合格率です。
オススメ度:5(5段階中最高が5)
求人数が少ないのは、逆に希少性があるという証拠です。今後のニーズ拡大に伴い、主食先は増えてくると思われます。年齢制限もなく、仕事内容も性別を問わないため、現状の資格取得者の8割は女性が占めています。
資格概要
- 資格の種類
- 受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
- 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの。なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第225号)
- 人文科学のうち2科目
- 社会科学のうち2科目
- 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
- 外国語
- 保健体育
- 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺(まひ)及び学習障害を含む。)、発声発語・嚥(えん)下障害学(音声障害、構音障害及び吃音(きつおん)を含む。)及び聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)のうち8科目
- 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
- なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第226号)
- 人文科学のうち2科目
- 社会科学のうち2科目
- 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
- 外国語
- 保健体育
- 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)のうち4科目
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者
- なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第227号)
- 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
- 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
- 臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)
- 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
- 臨床心理学
- 生涯発達心理学
- 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
- 言語学
- 音声学
- 言語発達学
- 音響学(聴覚心理学を含む。)
- 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
- 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
- 失語・高次脳機能障害学
- 言語発達障害学(脳性麻痺(まひ)及び学習障害を含む。)
- 発声発語・嚥(えん)下障害学(音声障害、構音障害及び吃音(きつおん)を含む。)
- 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
- 臨床実習
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
- 外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者
- 試験科目
- 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥(えん)下障害学及び聴覚障害学
- 試験日
- 試験場所
- 受験手数料
- 申し込み方法
- 受験願書の配布(11月中旬から12月上旬まで)
- 受験申込(12月中旬から1月上旬まで)
- 合格基準
- 配点を1問1点、合計199点満点とし、120点以上を合格とする。
- 合格発表
- 特例措置
- 身体、視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、指定する期日までに公益財団法人医療研修推進財団に申し出ることが必要。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある
- 問い合わせ先
- 公益財団法人医療研修推進財団
- 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番14号 ミツヤ虎ノ門ビル4階
- 電話番号03-3501-6515
- ホームページ:http://www.pmet.or.jp/