「労働環境の衛生全般管理をする専門家」
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。
メリット
業種に関係なく、必要な有資格者であるため、社内における昇給、手当など可能性が広がります。
難易度
第1種で55%程度、第2種で約65%程度の合格率である
オススメ度:3(5段階中最高が5)
この資格だけで転職や独立と言うことは考えにくく、他の資格もあわせて取得を目指した方が望ましい。
資格概要
- 資格の種類
- 受験資格
- 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 省庁大学校を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後l年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 旧専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 試験内容
- 第1種
- 労働衛生
- 有害業務に係わるもの
- 有害業務に係わるもの以外のもの
- 関係法令
- 有害業務に係わるもの
- 有害業務に係わるもの以外のもの
- 労働生理
- 特例第1種
- 労働衛生:有害業務に係わるものに限る
- 関係法令:有害業務に係わるものに限る
- 第2種
- 労働衛生:有害業務に係わるものを除く
- 関係法令:有害業務に係わるものを除く
- 労働生理
- 試験日
- 各センター(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州)にてほぼ毎月実施しておりますので、詳しくは実施先にお問い合わせください。
- 試験場所
- 各センター(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州)
- 受講手数料
- 受験申請書受付
- 各エリアの安全衛生技術センターに問い合わせください
- 合格基準
- 以下を全て満たした者が、合格となります。
- 科目の範囲ごとに40%以上の得点率。
- 合計点が満点の60%以上の得点率。
- 結果発表
- 各エリアの安全衛生技術センターに問い合わせください
- 免除科目
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものは、労働生理の科目が免除されます。
- 問い合わせ先
- 公益財団法人安全衛生技術試験協会
- 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館9階
- 電話:03-5275-1088
- ホームページ:http://www.exam.or.jp/index.htm