「船員の健康管理や衛生保持等を行う船舶衛生専門家」
総トン数3000トン以上の船舶には船舶衛生管理者を必ず選任しなくてはいけないことが法律で決められていて食料・用水の衛生の保持、医薬品等の衛生用品、医療書、衛生保護具等の整備・点検などを行う業務となります。
メリット
船舶関連はもちろん、水産高校教員もできますし、海上保安庁、海上自衛隊にも勤務ができます。
難易度
優しいです
オススメ度:3(5段階中最高が5)
1度習得してしまえば就職先は切れることがなく、船舶に関しても学べることが多くて大海原での航海をする方達にとって、いなくてはならない存在なので、船舶乗組衛生管理者はとても重宝されます。
資格概要
- 資格の種類
- 受験資格
- 試験種類
- 筆記
- 労働生理、船内衛生、食品衛生、疾病予防、保健指導、薬物、労働衛生法規
- 実技
- 受験日
- 受験場所
- 受験手数料
- 受験申請書受付
- 合格基準
- 結果発表
- 免除
- 以下に該当する者は試験不要
- 医師
- 歯科医師、薬剤師又は獣医師
- 保健師、助産師、看護師又は准看護師
- 医学士、歯学士、薬学士又は衛生看護学士
- 医学、歯学その他の保健衛生に関する旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校卒業者
- 外国で医師免許を得た者
- 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定による衛生管理者の資格を有する者で、船舶に乗り組んで二年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有するもの
- 衛生管理者として必要な知識及び技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたもの (以下「登録講習」という。)を修了した者
- その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 (認定校卒業者、又は認定校卒業者であって船舶衛生管理者講習(B)修了者等)
- 問い合わせ先
- 国土交通省 海事局運航労務課安全衛生室
- 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
- 電話:03-5253-8111(内線45-253)
- ホームページ:http://www.mlit.go.jp/