「狩猟鳥獣を捕獲するために必要な免許」
狩猟をするためには、まず、住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。この狩猟免許は、使用できる猟具の種類に応じて4種類に分かれています。猟具として網を使用できる網猟免許、わなを使用できるわな猟免許、散弾銃・ライフル銃・空気銃を使用できる第一種銃猟免許、空気銃を使用できる第二種銃猟免許の4種類です。猟友会の講習会が、試験の日程にあわせて、その直前の1週間から数週間前に実施されています。
メリット
なお、狩猟免許を持っているだけでは、実際に狩猟を行うことはできません。毎年度、狩猟をしたい場所の都道府県知事に、狩猟者登録の申請をする必要があります。また、銃を使用するためには、狩猟免許等とは全く別の手続きとして、警察から猟銃などの所持許可を受けなければなりません。
難易度
合格率は80%程度。猟友会講習会(10,000円程度)の受講をお勧めする
オススメ度:2(5段階中最高が5)
狩猟だけで生計を立てることは極めて難しいと言える
資格概要
- 資格の種類
- 受験資格
- 20歳以上
- 以下の人は受験資格がありません
- 20歳未満の者
- 精神障害、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(軽微なものを除く)などにかかっている者
- 知的障害又は、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者
- 鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
- 狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者
- 狩猟免許試験で不正を行い、狩猟免許試験の受験が禁止されている期間中の者
- 銃を使用するためには、狩猟免許等とは全く別の手続きとして、警察から猟銃などの所持許可を受ける必要があります。
- 受験内容
- 知能試験
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、猟具の構造や取り扱い、鳥獣の形態や生態などに関する、三肢択一式の合計30問の筆記試験
- 適性試験
- 技能試験
- 網猟・わな猟の場合
- 法定猟具(網・わな)であるかどうかの判別、猟具の架設、鳥獣の種類等の判別に関する試験
- 第一種銃猟、第二種銃猟の場合
- 猟具(各銃器)の操作方法、あらかじめ決められた距離の目測、鳥獣の種類等の判別に関する試験
- 受験日
- 各都道府県によって異なります。実施先までお問い合わせください。
- 受験場所
- 受験手数料
- 受講申請書受付
- 各都道府県によって異なります。実施先までお問い合わせください。
- 合格基準
- 知能試験
- 適性試験
- 視力
- 網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験にあっては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で0.5以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。
- 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼で0.7以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。ただし、一眼の視力が0.3に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
- 聴力
- 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。
- 運動能力
- 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢(し)又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢(し)又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること
- 技能試験
- 結果発表
- 各都道府県によって異なります。実施先までお問い合わせください。
- 問い合わせ先
- 一般社団法人 大日本猟友会
- 〒102-0073 東京都千代田区九段北3丁目2番11号
- ホームページ:http://www.moriniikou.jp/