「ビルメンテナンス作業統括の専門家」
ビルのメンテナンスを行なう人たちを統括する人は存在しているものですが、ビルなどの建築物の清掃に関わる際にはただ名乗るだけでその監督役に就任できるということではなく、メンテナンス作業の統括職につく場合には『清掃作業監督者』という資格を取得しなければなりません。
メリット
ビルメンテナンス会社などへの就職・転職が考えられます
難易度
講習および終了後の試験で取得できますので易しいです
オススメ度:3(5段階中最高が5)
資格を取得すると、それに準じた求人にも公募することもできますので、取得するだけの受験資格を持っていれば監督者としての資格を手に入れて活動すれば就職活動の幅も広くなります。
資格概要
- 資格の種類
- 受験資格
- 新規受講(以下いずれかに該当する者)
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定であってビルクリーニングの職種に係るものに合格した者 [ビルクリーニング技能士](昭和60年法律56号の改正により、法律の題名が「職業訓練法」から「職業能力開発促進法」に改められています。)
- 昭和57年に廃止されたビルクリーニング技士も受講資格に該当いたします。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
- 再講習(以下いずれかに該当する者)
- 厚生労働大臣登録清掃作業監督者講習会を修了した者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第25条第2号イに規定する講習の課程を修了した者)
- 厚生労働大臣登録清掃作業監督者再講習会を修了した者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第25条第2号ロに規定する講習の課程を修了した者)
- 受験内容
- 新規受講(2日間)
- 建築物環境衛生制度(2時間)
- 建築物の衛生的管理(7時間)
- 作業監督の実際(5時間)
- 試験(1.5時間)
- 再講習(1日間)
- 建築物環境衛生制度(1.5時間)
- 建築物衛生における動向(1.5時間)
- 建築物の衛生的管理(2時間)
- 作業監督の実際(1時間)
- 試験(1.5時間)
- 受験日
- 各地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください。
- 受験場所
- 受験手数料
- 受験申請書受付
- 各地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください。
- 合格基準
- 各地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください。
- 結果発表
- 各地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください。
- 問い合わせ先
- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター
- 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 大手町ビル7階743区
- 電話番号:03-3214-4624
- ホームページ:http://jahmec.or.jp/