「定期的に昇降機や遊戯施設の検査を行う専門家」
昇降機(エレベーター、エスカレーター等)及び遊戯施設(ジェットコースター、観覧車等)の安全確保のための定期検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度があります。その定期検査を行うことができる資格取得者です。
メリット
エレベーターやエスカレーターにおける事故を未然に防ぎ、人々の安全を守る、重要な仕事です。就職先は、エレベーターや建物のメンテナンス会社が考えられます。
難易度
公表はされていませんが、講習だけにしては合格率が低いと言われています。
オススメ度:4(5段階中最高が5)
ビルの高層化や遊戯施設の増設に伴い、資格取得者の需要は高まると思われます。
資格概要
- 資格の種類
- 受講資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下単に「大学」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して2年以上の実務の経験を有する者
- 学校教育法による短期大学(以下単に「短期大学」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して3年以上の実務の経験を有する者
- 前号に該当する者を除き、短期大学又は学校教育法による高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して4年以上の実務の経験を有する者
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下単に「高等学校等」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して7年以上の実務の経験を有する者
- 最終学校卒業後、昇降機又は遊戯施設に関して11年以上の実務の経験を有する者
- 建築行政(昇降機又は遊戯施設に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
- 昇降機又は遊戯施設に関する法令の施行(建築行政を除く。)に関して5年以上の実務の経験を有する者
- 前各号と同等以上の知識及び経験を有する者
- なお、以下に該当する者は講習修了証明書が発行されません。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 学歴又は実務の経験を偽ったことが判明した者
- 故意又は過失により建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の検査を粗雑にしたことが明らかになった者
- 受講内容
- 昇降機・遊戯施設定期検査制度総論、昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令(昇降機関係)、建築学概論、昇降機・遊戯施設に関する機械工学、昇降機・遊戯施設に関する電気工学、昇降機概論、昇降機・遊戯施設の検査標準、遊戯施設概論、昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令、昇降機・遊戯施設の検査標準、昇降機・遊戯施設に関する維持保全、修了考査
- 受講日
- 東京:10月上旬および11月中旬
- 大阪:9月下旬および10月下旬
- 受講場所
- 受講手数料
- 45,360円(テキスト代含む)
- 10,800円(前年度不合格で、修了考査のみの場合)
- 受講申請書受付
- 合格基準
- 修了考査の結果が、出題数30問のうち、20問以上正解した者
- 合格発表
- 科目免除
- 建築設備検査資格者及び特殊建築物等調査資格者の有資格者は、科目(建築学概論)が免除されます。
- 問い合わせ先
- 一般財団法人日本建築設備・昇降機センター
- 〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
- 電話:03-3591-2426(代)
- ホームページ:http://www.beec.or.jp/