「船舶が非常事態時、救命艇操作、旅客誘導、指示等を行う専門家」
救命艇手とは、船舶に火災などの緊急事態が起きた場合に救命艇に船員、旅客を誘導や救命艇の操作などを行なう船員です。 旅客船や搭乗員100人以上の船では救命艇手を搭乗させ航海を行なわなければならないという法律もある為、大型船や旅客船などには欠かせない資格所有者と言えます。
メリット
合格者は乗組員だけではなく、海上自衛隊や海上保安庁への就職事例もあります。
難易度
かなり優しいです
オススメ度:3(5段階中最高が5)
非常時には必要な用具や食料などを準備する他に、搭乗員への誘導なども担う仕事なので、冷静な判断力を持つ人材が適しています。
資格概要
- 資格の種類
- 受験資格
- 18歳以上
- 健康証明書を受有
- 次のいずれかの乗船履歴
- 遠洋・近海(旅客船は沿海含)の船舶等に甲板部職員・部員として1年以上
- 上記の船舶以外の船舶に甲板部職員・部員として2年以上
- 船舶に3年以上
- 限定救命艇手は現状未実施ですが受験資格は、救命艇手と同様です(乗船履歴は1年以上)
- 試験種類
- 学科
- 救命艇、いかだ内の措置、衝突、火災、沈没等非常事態の知識、非常任務、消火知識、救命艇の種類等の知識、設備・構造知識、救命艇推進装置の知識ほか
- 実技
- 救命胴衣の知識、救命艇の起こし方、救命艇の表示・医療措置ほか
- 受験日
- 受験場所
- 受験手数料
- 受験申請書受付
- 合格基準
- 結果発表
- 免除
- 救命艇手
- 18歳以上で健康証明書を所持し、6ヵ月以上の船舶乗船経験者で以下のいずれかに該当する者は無試験で認定されます。
- 海技免状受有者
- 海技系学校卒業者
- 同等以上の能力を有すると認められる者
- 限定救命艇手
- 18歳以上で健康証明書を所持し、6ヵ月以上の船舶乗船経験者で以下のいずれかに該当する者は無試験で認定されます。
- (独)海技教育機構における登録講習修了したもの(17時間。年2回開催)
- 問い合わせ先
- 国土交通省 各運輸局
- 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
- 電話:(代表電話) 03-5253-8111
- ホームページ:http://www.mlit.go.jp/