「建築物の石綿含有建材の使用状態を公正に調査できる専門家」
建築物に使用されている石綿に起因して発生する健康被害及び健康障害を未然に防止するため、通常使用時における建築物に使用されている石綿含有建材等に関する調査を精密・正確に実施する専門家の育成が求められています。本講習は精度の高い石綿調査を行い、その調査結果を飛散防止のために有効活用することを目的として、石綿の関連疾患とリスク、建築物の構造・建材等に関する知識を座学を通じて学び、さらに実際の建物における調査の実務能力を実際の建築物を使った演習を通じて習得する内容となっています。これらの内容を一定水準以上で修得したと認められる受講者には、修了証明書を交付し、調査者として資格が付与されます。
メリット
建築関連業者などで石綿除去業や解体工事業、石綿に関する測定・分析業などの需要がある場合は、取得しておいても損はないと思われます。
難易度
講習および修了考査による取得のため易しいです。
オススメ度:3(5段階中最高が5)
建築物の石綿調査・除去等に関する国庫補助(住宅・建築物安全ストック形成事業)にあたり、国土交通省は、当講習の修了者が調査を行うこと等を要件化する方針です。
資格概要
- 資格の種類
- 受講資格
- 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、正規の建築学又はこれに相当する課程を修めて卒業した者で、卒業後の建築に関する実務経験年数2年以上の者。
- 学校教育法による短期大学において、正規の建築学又はこれに相当する修業3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者で、卒業後の建築に関する実務経験年数3年以上の者。
- 「2.」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、正規の建築学又はこれに相当する課程を修めて卒業した者で、卒業後の建築に関する実務経験年数4年以上の者。
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、正規の建築学又はこれに相当する課程を修めて卒業した者で、卒業後の建築に関する実務経験年数7年以上の者。
- 上記4件に該当しない者(学歴不問)で、卒業後の建築に関する実務経験年数11年以上の者。
- 建築行政に関する実務経験年数2年以上の者。
- 上記と同等以上の知識及び経験を有する者※1で、石綿含有建材の調査に関する実務経験年数5年以上の者。
- 上記と同等以上の知識及び経験を有する者。(提出された実務経験証明書をもとに別途審査)
- 受講内容
- 講義
- 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識
- 石綿含有建材の建築図面調査
- 現場調査の実際と留意点(1)
- 現場調査の実際と留意点(2)
- 成形板の調査
- 実地研修
- 修了考査
- 口述試験
- 建築物石綿含有建材調査者は、建物の調査を実施し、調査結果報告書の作成および建物所有者等への調査結果に関する説明業務を担う。口述試験では、面接形式により受講者の調査票の説明能力、調査票に関する多分野の理解、調査者としての適性、石綿に関する多分野での総合的理解、を評価する。
- 筆記試験
- 建築物石綿含有建材調査者講習テキストに記載されている内容に関する習熟度を評価する
- 調査票試験
- 建築物石綿含有建材調査者の実務として、調査を実施する際に的確に石綿建材を見極め、過不足のないレポートを作成することを担う。前提条件が与えられた架空の建物について、複数の写真を参考とし、石綿含有建材調査者として必要とされる知識を総合的な判断材料として、石綿含有建材と非石綿含有建材を区別する能力を評価する。なお、判別する対象とされる石綿含有建材は、吹付け材および保温材・断熱材に分類されるもの(いわゆるレベル1,2)を対象とする
- 受講日
- 受講地により日程が異なります。詳しくは、ホームページをご覧下さい
- 受講場所
- 受講手数料
- 受講願書申し込み受付
- 受講地により日程が異なります。詳しくは、ホームページをご覧下さい
- 合格基準
- 修了考査の「口述試験」、「筆記試験」(マークシート)、「調査票試験」の全てで、満点中、60%以上の得点で合格となります
- 結果発表
- 受講地により日程が異なります。詳しくは、ホームページをご覧下さい
- 免除
- 修了考査の「口述試験」、「筆記試験」(マークシート)、「調査票試験」の1~2科目の得点が「60%以上」の得点の場合は一部合格となり、受験日の翌年度末まで合格科目が免除されます
- 問い合わせ先
- 一般財団法人 日本環境衛生センター
- 〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6
- 電話番号:044-288-4896
- ホームページ:http://www.jesc.or.jp/