「小規模事業場において安全管理者と衛生管理者とを担う専門家」
安全衛生推進者とは、中規模な事業場において、安全管理者に該当する業務と衛生管理者に該当する業務を行なう者です。安全管理者・衛生管理者の選任を要する事業場以外の、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として10人以上50人未満の労働者を使用する中規模な事業場において、安全衛生推進者を選任しなければならない。安全衛生推進者を選任しなければならない業種は、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、自動車整備業、機械修理業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場になります。
メリット
メリットとしては事業場に必ず必要な為重宝されやすい点や、健康管理、環境問題に取り組み責任感が得られる事、そして労働者の健康や衛生を守る為に病気についても知識が必要であり、職場においても家庭においても役に立てる知識が得られると思われます。
難易度
講習で取得できるため易しいです
オススメ度:3(5段階中最高が5)
有資格者だと、無資格者に比べて給与水準が高くなることがあるが、他資格も含めて取得を検討した方がよいと思われる。
資格概要
- 資格の種類
- 受講資格
- 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)を卒業した者(職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校における長期課程の指導員訓練を終了した者を含む)で、その後1年以上、安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 高等学校(旧中等学校令における中等学校を含む)または中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上、安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 5年以上、安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者
- 厚生労働省労働基準局長が上に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
- 受講内容
- 安全管理(2時間)
- 安全衛生教育(1時間)
- 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(2時間)
- 作業環境管理および作業管理(2時間)
- 健康の保持増進(1時間)
- 安全衛生関係法令(2時間)
- 受講日
- 地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください
- 受講場所
- 受講手数料
- 受講申請書受付
- 地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください
- 結果発表
- 地域によって異なりますので、実施先までお問い合わせください
- 問い合わせ先
- 公益社団法人 労務管理教育センター
- 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル6階
- 電話番号:03-6417-4596
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