「倉庫の適切な管理に必要な知識および能力を認定する資格」
倉庫業法では、倉庫業者に対して、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有する倉庫管理主任者の選任を義務付けています。倉庫管理主任者は、倉庫の管理の業務に関して一定の実務経験を有する者の中から選任しますが、このような実務経験を有するものがいない場合には「国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習」を修了した者から選任することができます。故に倉庫管理主任者は国家等の資格ではなく、倉庫管理主任者講習の受講は倉庫管理主任者の選任要件の一つを満たすためのものです。
メリット
倉庫会社の場合必置資格ですので、同業界で仕事をしたい場合は取得しておいて損はありません。
難易度
講習による取得が可能です。
オススメ度:2(5段階中最高が5)
この資格だけで就職・転職に役立つものではありません。
資格概要
- 資格の種類
- 受講資格
- 制限なし
- ただし以下の者は倉庫管理主任者に選任できない
- 1年以上の懲役または禁錮刑に処せられたあと、2年を経過しない者
- 登録の取消しを受けたあと、2年を経過しない者
- 法人である場合、その役員が上記のいずれかに該当する者であるとき
- 受講内容
- 倉庫業法の概要について
- 倉庫業における労働災害の防止について
- 倉庫における火災防止について
- 倉庫管理実務について
- 自主監査体制の整備について
- 受講日
- 実施先によって異なります、ホームページでご確認ください
- 受講場所
- 実施先によって異なります、ホームページでご確認ください
- 受講手数料
- 実施先によって異なります、ホームページでご確認ください
- 受講願書申し込み受付
- 実施先によって異なります、ホームページでご確認ください
- 結果発表
- 実施先によって異なります、ホームページでご確認ください
- 問い合わせ先
- 一般社団法人 日本倉庫協会
- 〒135-8443 東京都江東区永代1-13-3 倉庫会館内
- 電話番号:03-3643-1221
- ホームページ:http://www.nissokyo.or.jp/index.php