「特定ガス消費機器の設置又は変更工事、監督の専門家」
ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)で規定する消費機器に関する周知及び調査義務と工事事業者等の技術基準適合義務が定められており、これらの規制の実効性を上げるため、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(特定工事)を行う者(特定工事事業者)の工事の監督に関する義務を定めている。
メリット
ガス設備会社などへの就職・転職に有利と言えます。
難易度
講習と終了考査で取得できます
オススメ度:3(5段階中最高が5)
液化石油ガス設備士の資格所持者は「ガス消費機器設置工事監督者」として特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の監督及び施工ができるので受講する必要はありません。
資格概要
- 資格の種類
- 受講資格
- 資格講習
- 認定講習(以下いずれかであること)
- 建設業法第27条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その種目が管工事施工管理であるものに合格していること。
- 高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。) 又は同法第28条第1項の販売主任者免状(第二種販売主任者免状に限る。)の交付を受けていること。
- ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けていること。
- 職業能力開発促進法第62条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その職種が浴槽設備施工であるものに合格していること。
- 液石法施行規則第25条第3項に定める条件に適合していること。
- 昭和54年11月1日までに液石法施行規則第37条第3号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
- 昭和54年11月1日までに社団法人日本ガス協会が行う需要家ガス設備点検員資格認定制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
- 昭和54年11月1日までに社団法人日本簡易ガス協会が行う調査員認定講習の課程を修了し、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
- 受講内容
- 資格講習(2日間)
- ガスに関する基礎知識(2時間)
- ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識(3時間)
- 特定ガス消費機器に関する知識(2時間)
- 特定工事の施工方法(2時間)
- 特定ガス消費機器の保安に関する法令(2時間30分)
- 特定工事の欠陥に係る事故例(1時間)
- 修了試験(1時間)
- 認定講習
- ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識(1時間)、
- 特定工事の施工方法(1時間)、
- 特定ガス消費機器の保安に関する法令(2時間)、
- 特定工事の欠陥に係る事故例(1時間)
- 受講日
- 受講場所
- 資格講習
- 北海道、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、石川、愛知、大阪、兵庫、広島、愛媛、福岡
- 認定講習
- 受講手数料
- 受講申請書受付
- 結果発表
- 免除
- 液化石油ガス設備士の資格をお持ちの方は、ガス消費機器設置工事監督者として認められていますので、資格取得の必要はありません
- 問い合わせ先
- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
- 〒107-0052 東京都港区赤坂1-4-10(JIAビル)
- 電話:03-3960-7841
- ホームページ:http://www.jia-page.or.jp/