「鍼と灸を使って、身体の治療をする専門科」
はり師は、患部や経絡の状態を診察したうえで、適切な場所のツボに金属の鍼を刺して、刺激を与えます。この刺激により血流のバランスなどを整え治療を実施します。きゅう師は、もぐさを燃焼させることでツボに温熱刺激を与えます。自然治癒力を高める東洋医学は、海外からも高い注目を集めています。
メリット
就職先としては、やはり針灸治療院が多いですが、大きな収入アップをもとめて自ら開業独立もまた多いです。人数は少ないですが、プロスポーツなどのトレーナーなどもありえますが競争率は高いようです。また美容健康法として耳つぼダイエットなどを奨励する女性鍼灸師も増えています。
難易度
はり師・きゅう師共に80%前後を推移しています。あんまマッサージ指圧師同様、学校での勉強次第のようです。
オススメ度:5(5段階中最高が5)
高齢化社会に向けてニーズが高いのでお勧めと言えるでしょう。老人ホームや介護施設でも針灸の需要は高いからです。
資格概要
- 資格の種類
- 受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能又は5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のあん摩マッサージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
- 試験科目
- 13科目、午前・午後各75問、合計150問による筆記試験
- 医療概論(医学史を除く。)
- 衛生学・公衆衛生学
- 関係法規
- 解剖学
- 生理学
- 病理学概論
- 臨床医学総論
- 臨床医学各論
- リハビリテーション医学
- 東洋医学概論
- 経絡経穴概論
- はり理論及び東洋医学臨床論
- 試験日
- 試験場所
- 晴眼者
- 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県
- 視覚障害者
- 受験手数料
- 申し込み方法
- 受験願書の配布(毎年12月上旬~下旬)
- 受験申込(願書配布期間と同等)
- 合格基準
- 配点を1問1点、合計150点満点とし、90点以上が必要
- 結果発表
- 特例措置
- 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、指定する期日までに公益財団法人東洋療法研修試験財団に申し出ることは必要。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
- 問い合わせ先